司法試験・予備試験 短答式10 ☆2回以上出題 access_time2023.12.04 成年被後見人は、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。 答えを確認 誤り。成年被後見人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。 apps一覧へ keyboard_arrow_leftPREV 司法試験・予備試験 短答式09 ☆2回以上出題 NEXTkeyboard_arrow_right 司法試験・予備試験 短答式11 ☆2回以上出題