一問一答

司法試験・予備試験 短答式10 ☆2回以上出題

成年被後見人は、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。

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誤り。
成年被後見人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。