AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
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誤り。
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときにも、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができます。
自らも表意者と同じ錯誤に陥っていた相手方は、表意者の錯誤を責めることができる立場になく、その信頼は保護するに値しないからです。
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
誤り。
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときにも、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができます。
自らも表意者と同じ錯誤に陥っていた相手方は、表意者の錯誤を責めることができる立場になく、その信頼は保護するに値しないからです。