一問一答

司法試験・予備試験 短答式23 ☆2回以上出題

AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって,その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合,Aは,BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。

答えを確認

誤り。
相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときにも、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができます。

自らも表意者と同じ錯誤に陥っていた相手方は、表意者の錯誤を責めることができる立場になく、その信頼は保護するに値しないからです。