強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が,畏怖の結果,完全に意思の自由を失ったことを要する。
答えを確認
誤り。
畏怖の結果,完全に意思の自由を失った場合には、その意思表示は当然に無効であって、強迫による意思表示の取消しをする必要がありません。
強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者において畏怖した事実があり、畏怖の結果意思表示をしたという関係が主観的にあれば足ります。
強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者が,畏怖の結果,完全に意思の自由を失ったことを要する。
誤り。
畏怖の結果,完全に意思の自由を失った場合には、その意思表示は当然に無効であって、強迫による意思表示の取消しをする必要がありません。
強迫による意思表示の取消しが認められるためには,表意者において畏怖した事実があり、畏怖の結果意思表示をしたという関係が主観的にあれば足ります。