相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において,相手方がその事実を知っていたときには,その意思表示を取り消すことができるが,第三者が強迫を行った場合においては,相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができる。
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正しい。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り,その意思表示を取り消すことができます。
第三者が強迫を行った場合相手方がその事実を知らなかったときでも,その意思表示を取り消すことができます。