Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
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誤り。
到達があるというためには、意思表示が社会通念上、相手方の了知可能な状態置かれることが必要であり、意思表示が相手方の支配圏内に入ることをもって足ります。
通知が相手方Bに到達しなかった場合には、相手方の支配圏内に入ったとはいえません。
Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールで発信したが,通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
誤り。
到達があるというためには、意思表示が社会通念上、相手方の了知可能な状態置かれることが必要であり、意思表示が相手方の支配圏内に入ることをもって足ります。
通知が相手方Bに到達しなかった場合には、相手方の支配圏内に入ったとはいえません。