Aが17歳で,親権に服する男性である場合、Aが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において,書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を撤回したときでも,Aが贈与の撤回について親権者の同意を得ていなかったときは,Aは,贈与の撤回を取り消すことができる。
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誤り。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
『単に権利を得、又は義務を免れる法律行為』であれば、未成年者に不利となることはないので法定代理人の同意は不要です。