一問一答

司法試験・予備試験 短答式28 ☆2回以上出題

Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが,Bは,正当な理由なく,その受取を拒んだ。この場合,Aがした解除の意思表示は,到達したものとみなされる。

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正しい。

相手方Bは,正当な理由なく,その受取を拒んでいます。このように、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた場合,その通知(Aがした解除の意思表示)は,通常到達すべきであったときに到達したものとみなされます。