Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが,CのBに対する詐欺により,Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,その売買契約を取り消すことができない。
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誤り。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、「詐欺」、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実(例 詐欺の事実)の有無は、代理人について決するものとする。
代理人が相手方からだまされた場合、詐欺取消しが認められます。その場合、本人が取り消しをすることができます。