成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。
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誤り。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません。
ただし、制限行為能力者が「他の制限行為能力者の法定代理人」としてした行為については、この限りでありません(取り消すことができます)。
この特別ルールの狙いは、法定代理人に行為によって本人の判断能力を補充できない場合に代理行為の取消しを認める点にあります。
成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。
誤り。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません。
ただし、制限行為能力者が「他の制限行為能力者の法定代理人」としてした行為については、この限りでありません(取り消すことができます)。
この特別ルールの狙いは、法定代理人に行為によって本人の判断能力を補充できない場合に代理行為の取消しを認める点にあります。