一問一答

司法試験・予備試験 短答式29 ☆2回以上出題

Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書がBのもとに到達した。この場合,Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられない。

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正しい。

表意者Aが,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し,その後,その通知書がBのもとに到達した場合であっても,Aがした解除の意思表示は,その効力を妨げられません。

表意者A(行為者の側)からみれば、意思を表明した通知書を発信することですべて完成されているからです。