他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は,特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても,連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。
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誤り。
特に『その旨が表示』され『(連帯保証)契約の内容とされていた』場合には、錯誤による取消しを主張することができます。
注意! 本問のポイントは、他に連帯保証人があることを誤信したことではなく、『その旨が表示』され『契約の内容とされていた』ことです。他に連帯保証人があることを誤信したとしても、
『その旨が表示』されておらず、『契約の内容とされて』いない場合には、錯誤による取消しを主張することができません。