一問一答

司法試験・予備試験 短答式17 ☆2回以上出題

失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが,Cに甲土地を売却した後に,Aの失踪宣告が取り消された。この場合において,CがAの生存につき善意であったときは,Bがこれにつき悪意であったとしても,その取消しは,BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない。

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誤り。
失踪宣告の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に『善意でした行為』の効力に影響を及ぼしません。
『善意でした行為』といえるためには、契約については、契約当時、当事者双方とも善意であることを必要とします。
その理由は、契約当時、当事者双方とも善意であった場合でなければ、(たいした落ち度がない。ただ連絡もせず帰ってこなかっただけの)本来の権利者の権利を奪ってでも保護すべきとはいえないからです。

図解
失踪宣告
A ⇒ B ⇒ C

売買契約
AvsC
B,C ともに善意 ⇒ Cの勝ち!
それ以外     ⇒ Aの勝ち!