一問一答

司法試験・予備試験 短答式16 ☆2回以上出題

死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告がされた場合には,失踪宣告を受けた者は,その危難が去った時に死亡したものとみなされる。

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正しい。
普通失踪
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
死亡の推定時期 期間が満了した時に、死亡したものとみなす。

特別失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
死亡の推定時期 その危難が去った時に、死亡したものとみなす。

普通失踪と特別失踪の比較

普通失踪
音信不通で生死不明
特別失踪
戦地、沈没船、その他の危難
失踪期間7年1年
起算点生存確認できた最後の時危難が去った時
死亡の推定時期失踪期間の満了時危難が去った時