一問一答

司法試験・予備試験 短答式06 ☆2回以上出題

成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合,Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても,Aの成年後見人Cは,当該日用品の売買契約を取り消すことができる。

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成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年被後見人の判断を可能な限り尊重するため、大きな損害が生じる可能性がほとんどない日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消できないものとされています。