一問一答

司法試験・予備試験 短答式08 ☆2回以上出題

Aは,Bとの間で,B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。
Aが成年被後見人であった場合,BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し,Cがこの期間内に確答を発しなかったときは,Aの行為を取り消したものとみなされる。

答えを確認

誤り。
考え方 成年後見人は追認するか取消しをするかを決定できる立場にあります。
成年被後見人の相手方は、成年被後見人が行為能力者とならない間に、その成年後見人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、成年後見人がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされます。