建築基準法
ただし、用途地域及び防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
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誤り。
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、宅配ボックス設置部分の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しない。設問は、「1/50を限度として」とあるので誤り(令2条1項四号へ、同条3項六号)。