Aは,Bの代理人と称して,Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが,実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。売買契約の締結後にAがDと共にBを相続した場合,Dの追認がない限り,Aの相続分に相当する部分においても,売買契約は当然に有効となるものではない。
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正しい。
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分的に帰属します。
無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属することから、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効になるものではありません。(最判平5.1.21)