無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分的に帰属する。
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正しい。
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分的に帰属します。
(重要類題)
無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属することから、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効になるものではない。とされています。(最判平5.1.21)