Aの代理人Bがその代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCと契約を締結した場合,Cにおいて,BがAのために契約を締結することを知っていたのでなければ,AC間に契約の効力が生じることはない。
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誤り。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなします。(相手方から見て、代理人が自分のために行っていると考えるのが自然だからです)
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生じます(相手方は、代理人が本人のためにしていることを理解しているからです)。
本問では、知っていた場合に限られず、知ることができた場合(過失がある場合)にも、AC間に契約の効力が生じます。