Aは,Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが,Bの所在を知らず,公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合,Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても,Aがした解除の意思表示は,その効力を生ずる。
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誤り。
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができます。
ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じません。
相手方について十分な調査もしないで公示による意思表示をされてしまうと、相手方は不測の損害を被るおそれがあるからです。